岩手県火薬類保安協会のご紹介
法人概要
名称 | 一般社団法人 岩手県火薬類保安協会 |
代表者 | 舞石 太 |
所在地 | 〒020-0873 岩手県盛岡市松尾町17番9号 岩手県建設会館2階 |
電話番号 | 019-651-9826 |
FAX番号 | 019-651-0180 |
設立年月日 | 昭和49年 6月3日 |
活動内容 | 1,火薬類の自主保安に関する指導 |
役員
会長 | 舞石 太 株式会社舞石興産 代表取締役 |
副会長 | 髙橋 良一 株式会社山與 代表取締役 中井 淳一 株式会社三田商店 常務取締役 |
理事 | 天満 昭広 松村建設株式会社 代表取締役 岩瀬張敏行 株式会社岩瀬張建設 代表取締役 阿部 登 陸中建設株式会社 代表取締役 小田島 新 (一社)岩手県火薬類保安協会 事務局長 |
監事 | 小野寺 巖 株式会社小野寺商店 代表取締役 熊谷 貴衡 株式会社熊谷砂利店 代表取締役 |
関連リンク
一般社団法人岩手県火薬類保安協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人岩手県火薬類保安協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
(事業を行う区域)
第3条 本会の事業は岩手県の区域において行う。
(支部)
第4条 本会は、事業の円滑な実施のため、必要な地域に支部を設けることができる。
2 支部の設置地域、構成については、理事会の議決を経て会長が定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第5条 本会は、火薬類の保安に関する教育及び指導を行い、保安意識の高揚を図り、もって火薬類による災害の防止に寄与することを目的とする。
(事業)
第6条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)火薬類の自主保安に関する指導
(2)火薬類の保安に関する調査及び研究
(3)火薬類の保安に関する講習及び教育
(4)火薬類の保安思想の啓発及び普及
(5)関係の官公庁及び団体との連絡提携
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種類)
第7条 本会は、本会の目的に賛同して入会した個人又は法人その他の団体をもって構成し、会員の種類及び資格は、次のとおりとする。
(1)正会員 次のいずれかに該当するもの
①岩手県の区域内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有し、火薬類を消費又は販売するもの
②岩手県の区域外に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有するものであって、岩手県の区域内に火薬類を消費する支店、営業所又は事業所を有するもの
③本会の趣旨に賛同するもの
(2)準会員 岩手県の区域外に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有し、臨時に、岩手県の区域内で火薬類を消費する事業所
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第8条 本会の会員になろうとするものは、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会費の負担)
第9条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、理事会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その総会開催日の1週間前までに、当該会員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第9条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散したとき。
(4)当該会員が成年被後見人又は被保佐人となったとき。
2 前項の規定により会員資格を喪失したときは、本会に対しての会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
3 本会は、会員が資格を喪失したときは、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 総 会
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)借入金の最高限度額
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面により、開催日の7日前までに会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、当該総会において出席した正会員の中から選出する。
(決議)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権行使の委任及び書面表決)
第19条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人と定め、委任状をもって議決権の行使を委任することができる。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された書面により表決することができる。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長とすることができる。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員のうちから選任する。ただし、
正会員以外の者を本会の理事及び監事とする必要がある場合には、理事及び監事各1人を限度として外部役員を選任することができる。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 各理事について、当該理事とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任については、第18条第2項に規定する方法によらなければならない。
(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事の報酬は、総会において定める総額の範囲内で、支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(顧問及び参与)
第29条 本会に、任意の機関として、顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議を得て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、本会の業務に関する重要事項について意見を述べるものとする。
4 参与は、会長の諮問に応じ、本会の業務に関する専門的事項について意見を述べるものとする。
5 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支給をすることができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、法令又はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)事業計画書及び収支予算書の承認
(4)事業報告及び決算の承認
(5)会長及び副会長の選定及び解職
(6)諸規程の制定及び改廃に関する事項
(7)総会に付議すべき事項の決定
(8)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更、廃止の決定
(9)その他総会の決議を要しない業務の執行上重要な事項
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の互選により議長を定める。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委員会
(委員会)
第36条 本会の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
第8章 会計
(事業年度)
第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(借入金)
第40条 本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入予算額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の決議を得るものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第44条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 事務局
(事務局)
第46条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第12章 補則
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。